公務員が病気やけがで働けなくなったときは、まず「病気休暇」を取り、それでも回復しない場合に「休職」へ移るのが一般的な流れです。国家公務員の場合、病気休暇は原則として連続90日まで、休職は最長3年で、休職から1年間は給与の8割が支給される仕組みになっています。
この記事では、国家公務員の法令をもとに、病気休暇と休職の違い、期間と給与、給与が出なくなった後の傷病手当金、休職中や休職後に考えたい選択肢までを順番に解説します。地方公務員は自治体の条例で定められているため、記事の内容と違う場合があります。最終的には所属の人事担当や共済組合で確認してください。
この記事の結論
- 病気やけがで休むときは「病気休暇(給与あり)」から「休職(給与が減る)」の順に進むのが一般的
- 国家公務員の私傷病による病気休暇は原則連続90日まで。休職は最長3年で、1年目は給与の8割を支給できると法律で定められている
- 給与が出なくなった後は、共済組合の傷病手当金(標準報酬日額の3分の2・通算1年6か月)を受け取れる
- 地方公務員は条例で定めるため、日数や支給割合は自治体ごとに確認が必要
病気休暇と休職の違い
病気休暇は「休暇」の一つで、職員としての身分や給与はそのままです。休職は、心身の故障などで長く働けない職員について、任命権者が職務から離れさせる「処分」の一つで、給与の扱いが変わります。
| 項目 | 病気休暇 | 病気休職 |
|---|---|---|
| 性質 | 休暇(職員が使う) | 分限処分の一つ(任命権者が命じる) |
| 期間(国家公務員) | 私傷病は原則として連続90日まで | 最長3年 |
| 給与(国家公務員) | 私傷病は連続90日までは減額されない | 1年目は8割を支給できる。2年目以降は無給 |
| 必要なもの | 医師の診断書など | 医師の診断書など |
| 根拠(国家公務員) | 人事院規則15-14 第21条 | 国家公務員法第79条、人事院規則11-4 第5条、給与法第23条 |
病気休暇はどれくらい取れる?
国家公務員の病気休暇は、療養のために必要な最小限の期間とされ、公務によらない病気やけが(私傷病)の場合は、原則として連続90日を超えることができません(人事院規則15-14 第21条)。この90日までの病気休暇は休暇の扱いなので、給与は減額されません(一般職の職員の給与に関する法律 第15条、附則第6項)。
90日を経過しても復帰が難しい場合は、医師の診断をもとに休職へ移る流れが一般的です。なお、一度復帰してから短期間で再び病気休暇を取った場合は、前の期間と通算される仕組みもあります。細かな通算のルールは所属の人事担当で確認してください。
休職の期間と給与はどうなる?
休職の期間は最長3年
心身の故障による休職の期間は、休養が必要な程度に応じて、3年を超えない範囲で任命権者が定めます(人事院規則11-4 第5条)。最初に決めた期間が3年に満たない場合は、休職した日から3年までの範囲で更新できます。
1年目は給与の8割、2年目以降は無給
心身の故障による休職の場合、休職期間が満1年に達するまでは、俸給や扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当などのそれぞれ100分の80を支給できると定められています(一般職の職員の給与に関する法律 第23条第3項)。満1年を過ぎると、給与は支給されなくなります。
結核性の病気の場合は満2年まで、公務上の病気やけがの場合は休職期間中ずっと給与の全額が支給されるなど、原因によって扱いが異なります。
給与が出なくなった後は傷病手当金
休職2年目以降に給与が出なくなっても、共済組合の組合員であれば傷病手当金を受け取れます。国家公務員共済組合法第66条による主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 公務によらない病気やけがの療養のため、勤務できない組合員 |
| 支給開始 | 勤務できなくなった日から3日を経過した日から |
| 金額(1日あたり) | 直近12か月の標準報酬月額の平均の22分の1の、3分の2 |
| 支給期間 | 支給開始から通算1年6か月(結核性の病気は3年) |
| 給与との関係 | 給与(報酬)を受けられる間は、その分が調整される |
休職1年目は給与の8割が出ているため、傷病手当金は実質的に支給されないか、差額のみになります。給与が止まった後に傷病手当金で生活を支える、という順番で考えるとわかりやすいでしょう。
共済組合によっては、傷病手当金の支給期間が終わった後に「傷病手当金附加金」を上乗せする制度もあります。附加金の有無と期間は、加入している共済組合に確認してください。
退職後も傷病手当金を受け取れる場合がある
1年以上組合員だった人が、退職するときにすでに傷病手当金を受けている場合は、退職しなかったとした場合に受けられる期間まで、退職後も継続して支給されます(国家公務員共済組合法第66条第5項)。ただし、他の共済組合の組合員になった場合は対象外です。退職を考えている場合は、退職日の前に共済組合へ条件を確認しておきましょう。
地方公務員の休職制度は自治体ごとに確認
地方公務員の病気休暇や休職の期間、給与の支給割合は、各自治体の条例や規則で定められています。国家公務員と同じような内容にしている自治体もありますが、日数や割合が異なる場合もあります。傷病手当金も、加入している共済組合(市町村職員共済組合、都職員共済組合、公立学校共済組合など)の規定によります。
確認するときは、次の3点を人事担当と共済組合に聞くと整理しやすくなります。
- 病気休暇は何日まで取れて、その間の給与はどうなるか
- 休職の期間は最長何年で、給与は何年目まで何割出るか
- 傷病手当金と附加金は、いつから、どれくらいの期間受け取れるか
休職中に考えたい3つの選択肢
休職は療養のための期間です。まずは回復を優先したうえで、体調が落ち着いてきたら、今後について次の3つの選択肢を考えることになります。
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 同じ職場に復職する | 休職の原因が一時的なもので、職場の環境に大きな問題がない | 復職後の業務量や配置について、事前に相談しておく |
| 異動して復職する | 原因が特定の部署や業務にある | 異動先を自分で選べるとは限らない |
| 退職して転職する | 働き方そのものを変えたい | 雇用保険が原則適用されないため、収入の見通しを立ててから動く |
休職中に転職活動をしてよいかどうか、休職歴は選考に影響するのかについては、公務員が休職中に転職を考えるときに知っておきたいことで詳しく解説しています。
休職をきっかけに働き方を見直す人もいる
休職中は、それまでの働き方を少し離れた場所から見直せる時間でもあります。体調が落ち着いてから、異動や転勤の少ない仕事、リモートワークができる仕事など、働き方そのものを変える転職を考える人もいます。ITエンジニアはその選択肢の一つで、まずは学習から始めて、自分に合うかを確かめる人もいます。
いずれにしても、判断を急ぐ必要はありません。休職は「終わり」ではなく、働き方を考え直す時間になることもあります。
よくある質問
Q. 公務員が休職するには何が必要ですか?
一般的には医師の診断書が必要です。診断書をもとに、任命権者が休職にするかどうかと期間を判断します。手続きの詳細は所属の人事担当に確認してください。
Q. 休職中にボーナス(期末手当)は出ますか?
国家公務員の心身の故障による休職では、休職1年目までは期末手当も100分の80を支給できると法律で定められています。ただし、支給額は在職期間などの計算によって変わるため、実際の額は人事担当に確認してください。
Q. 休職期間の3年を過ぎるとどうなりますか?
休職期間が満了しても復職できない場合は、分限免職などの対象になることがあります。期間満了が近づいたら、主治医や人事担当と早めに相談しましょう。
Q. 休職中に退職すると傷病手当金はどうなりますか?
1年以上組合員だった人が、退職時に傷病手当金を受けていれば、退職後も残りの期間を継続して受け取れる場合があります(国家公務員共済組合法第66条第5項)。条件があるため、退職前に共済組合へ確認してください。
Q. 休職したことは転職で不利になりますか?
一律に不利になるとは限りません。面接で確認されるのは、多くの場合「今は問題なく働けるか」です。詳しくは公務員が休職中に転職を考えるときに知っておきたいことをご覧ください。
まとめ
公務員の休職制度は、病気休暇から休職、そして傷病手当金へと、段階的に収入を支える仕組みになっています。国家公務員の場合、病気休暇は原則連続90日まで、休職は最長3年で1年目は給与の8割、その後は傷病手当金を通算1年6か月受け取れます。地方公務員は条例で定められているため、所属の人事担当と共済組合で確認しておきましょう。
体調が落ち着いて、今後の働き方を考え始めたときは、公務員から民間企業へ転職する流れも参考にしてください。TechVillageでは、休職を経験した方を含め、公務員からの転職に特化した無料カウンセリングを行っています。
この記事は一般的な情報提供を目的としています。体調に関することは主治医や産業医に、制度の個別の適用は人事担当や共済組合にご相談ください。
参考資料
- 一般職の職員の給与に関する法律 第23条(e-Gov法令検索)
- 人事院規則11-4(職員の身分保障)第5条(e-Gov法令検索)
- 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第21条(e-Gov法令検索)
- 国家公務員共済組合法 第66条(e-Gov法令検索)

